身近にある空き家問題 社会の役に立つ活用はできないか?
スポンサーリンク
おじいちゃんの家
おじいちゃんの家を上から見たところです。
3年前、元気だったおじいちゃんが94歳で亡くなりました。明日8月15日はおじいちゃんの命日です。
この記事に載せた写真は先日8月11日(2018年)に撮影してきたものです。
(関連記事)もうすぐおじいちゃんの命日!私の声は死に際までおじいちゃんに聞こえていた!
おじいちゃんは、早くにおばあちゃんを亡くし、ずっと一人暮らしてきて、10年ほど前から私の実家へ、母(長女)を頼って同居していました。
おじいちゃんが元気だったうちは、おじいちゃんの住んでいた家は一人暮らしには広すぎる家でしたので、人に貸して使ってもらっていました。ですがおじいちゃんが亡くなったのを機に、その貸していた人との間にも若干の問題が発生していましたので、契約を解除し、空き家となっています。
空き家ではありますが、田舎の大きくて立派な家ですし、まだ少し手入れをすれば十分住める状態です。
庭もかなり広く、低めの山の頭をすぱ~んっと切ったような敷地にそびえ立っているので、一般道路からは高台にあり、住宅用としてだけでなく、商業用としても活用できそうな、とても目立つ立地になっています。
ちなみにバス停が、おじいちゃんの家の前にあるという、田舎でありながらの好立地(笑)!
【1階部分の写真です】
さらに奥の和室
一番奥の和室 トイレ
お風呂 脱衣所兼洗面所
そんなにいい物件だけど
私の母が相続しているのですが、このおじいちゃんの家へ行くには、今住んでいる家からは、車で片道2時間半かかってしまいます。往復で5時間。人に賃貸して自ら管理するには無理があり、今後この空き家をどうしていくのかという問題が切実になってきました。
テレビのニュースでは、以前からよく空き家問題が叫ばれていましたが、いざ空き家問題が、ここまで身近なものになってくると、本当に困ってしまいます。
もう少し都会であれば、あれだけの物件、もっと人の目にも止まるのではないかと思うのですが、おじいちゃんの家はドストライクの田舎。車がないと生活に困ります。
今はまだ家もそれほどボロくはなっていないので、そのままの状態で問題はないのですが、これが家がボロくなってきてしまうと色々と問題が起きてきます。
左手奥の和室2部屋
階段上がって右側すぐの洋室 その奥には広い収納部屋があります。
迫りくる税金問題
不動産を所有していると、「固定資産税」がかかります。また地域によっては「都市計画税」というものもかかる場合があります。これについては、その家に住んでいても、空き家であっても、1月1日時点の所有者であれば、納税通知が送られてきます。
特に住居としての家に対する固定資産税は、「住宅用地の特例」という制度により、家が建っているということだけで、家がない土地だけの税金より最大1/6に減額されているのです。(都市計画税は最大1/3まで減額。)
ですが、このままおじいちゃんの家がぼろくなってしまい、解体しなければいけなくなれば、この住宅用地の特例は適用外となり、固定資産税は6倍に跳ね上がってしまいます。
また平静26年度までは、ぼろぼろの家でも建ってさえいれば、住宅用地の特例が適用されていましたが、平成27年度以降は「特定空き家等」には、建物が建っていても適用外となることになりました。
まさに迫りくる空き家の税金問題です。
「特定空き家等」とは?
平成27年度の「税制改正の大綱」には、「空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく必要な措置の勧告の対象となった特定空き家等に係る土地について、住宅用地に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特別措置の対象から除外する」とあります。
これは、行政から見てきちんと管理出来ていない空き家に対しては、これからは大幅に増税しますよということです。この法律の改正以降からは、空き家の所有者は、空き家に対してより責任が増し、適正に管理を行うか、解体して更地にするか、空き家の活用を実施するかの選択を検討しなければいけなくなったのです。
裏側、勝手口です
では実際特定空き家というのは、どういった状態の空き家をさすのでしょうか?
法律(空家等対策特別措置法)上は、「特定空家等とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっていると認められる空家等をいう」とされています。
具体的にはどんな空家?
そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
⇒空家の建築物が倒壊するおそれがある。
⇒屋根や外壁が、落ちてきたり飛んだりするおそれがある。
⇒擁壁が老朽化し、危険となるおそれがある。
そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
⇒空家の建築物又は設備などの破損等が原因である場合。
⇒ゴミ等の放置、不法投棄などが原因である場合。
適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっていると認められる空家
その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
⇒立ち木が原因
⇒空家等に住みついた動物等が原因
⇒空家の建築物等の不適切な管理等が原因(鍵をかけていなくて溜まり場になっているなど)
スポンサーリンク
特定空家に指定されない為には?
特定空家の指定は、年がら年中行われています。ですが管理状況が良くないからという事で、いきなり所有者に何の連絡もなしに、特定空家に指定されることはありません。
役所から空き家所有者に対し、助言や指導などが行われますので、その声がけに対し対策を怠らないことです。
また万が一特定空家に指定されてしまっても、固定資産税や都市計画税の基準日は、毎年1月1日ですので、それまでに状況を改善し、撤回してもらえれば引き続き住宅用地の特例を受けることができます。
ただし1月1日までに空家の状況を改善できなければ、その年の固定資産税や都市計画税には住宅用地の特例は適用されず、税金がぐんと上がってしまいますので、注意しましょう。
空き家をどう管理していくのか
立派な玄関ですが、住人がいないと寂しいですね。
空き家を所有する所有者は、今後空き地をどう管理していけばよいのでしょうか?
それにはいくつかの方法があります。
売却する
⇒信頼できる不動産業社などに依頼し、不動産を売却してしまう方法。
賃貸する
⇒空家をリフォームなどし、手直しすることで費用は発生しますが、賃貸料が月々収入として見込めることと、人が住むことで空家の老朽化スピードが穏やかになります。
リフォームや手直しをするような場合、国や自治体に補助金の制度がある場合もあります。
国・自治体のホームページや役所で、事前に確認し、申請できるものがあれば、忘れずに申請しましょう。
おじいちゃんの家は?
おじいちゃんの家は現在親戚の不動産屋さんにお願いして、買い手を探してもらっています。
ありがたいことに、ちらほらと希望者も見に来てくれているようです。
空家として処分に困る前に、どうかよいご縁で買い手が見つかりますように…と心より願っています。
スポンサーリンク